原告側弁護団によると、熊本地裁が示した所見の内容は、救済対象者への一時金が210万円、療養手当が月額1万2900〜1万7700円。団体一時金が29億5千万円。
地裁は原告、被告双方に対し、10日までに具体案を出すように求めていたが、どちらも裁判所に一任。その際、国は15日に、患者会も速やかに裁判所の考えを明らかにするよう要望していた。
所見が示されたことで救済の動きが加速しそうだ。
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